施設利用条件
放課後等デイサービスの施設は誰でも利用が出来るのでしょうか。結論から申し上げると施設を利用するための条件とういのが決められております。
よく勘違いされるのが「学童保育」で、学童保育は両親が共働きなどで学校や保育園が終わったあとに家に帰れないので、それまでに通う事が出来る施設です。
また学童保育は夏休みなどの長期休暇の時も通う事が出来ますが、基本的には通う人の制限というのはありません。
では放課後等デイサービスに通うにはどのような条件があるのでしょうか。
放課後等デイサービスとは障がいのある就学児童(小中高生)が学校の授業が終了したあとや春休みや夏休みなどの長期休暇中に通う事の出来る施設です。
(原則目的としては学童保育とほぼ同じような内容になります)
放課後等デイサービスでは基本的には基礎的な学習~専門的な学習や遊び等学習内容等は施設によって様々あり、どの施設が向いているかというのは通う側の親御さんがしっかりと判断する必要があります。
次に、放課後等デイサービスに通うことの出来る児童の条件を紹介します。
1.障害のある児童
学童保育と異なり放課後等デイサービスに通う子供には条件があります。それはなんらかの障害がある児童になります。例えば療育手帳や障害者手帳がなくても、医師や専門家などから推薦状や意見状などを提出し、各市区町村から認められれば対象となります。
ちなみに受給者証を取得する事が出来れば1割負担でサービスを受けることができます。
つまり一般的に健全と呼ばれる子供たちは通う事が出来ません。
2.原則就学児童
次に年齢によう対象制限はあるのでしょうか。こちらも原則就学児童と定められております。就学児童に枠に該当するのは小学校~高等学校に通っている児童です。つまり幼稚園、保育園、大学、専門学校などは対象外となります。年齢においては6歳~18歳が原則ですが、施設によっては未就学児童や対象年齢外が通う事の出来る施設もあります。
実際に教室によっては未就学児童を対象とした教室もありますので、こちらもしっかりと調査した上でサービスを利用してください。