放課後等デイサービス施設の利用方法

放課後等デイサービスの施設を利用するにはある一定の条件を満たしている必要があるのをご存知でしょうか。
これは以前のページでもご紹介したので、参考にしていただければと思いますが、では実際に利用するとなった場合、どのように利用するのでしょうか。
ここではその利用方法についてご紹介したいと思います。

●利用回数について
放課後等デイサービスの利用回数は一律ではありません。通学する児童の許可内容(受給者証)によって一人ひとりの受けられるサービスの量や内容が定められています。
これらは児童や保護者の状況や環境、利用意向などを受給者証の申請時に審査がおこなれ、1ヶ月に利用できる日数などが決められます。つまり決められた以上の利用は出来ないため、決められた範囲内でどのようなサービスを受けるかの計画が立てられます。
一般的には児童の発達レベルや興味などに合わせてカリキュラムや施設を組み合わせていくことが多いですが、施設は複数行く必要なく、1か所だけでも問題ございません。ただし、施設によっては1か所でサービスを賄えない場合もあるので、その場合は複数の施設を利用することもあります。

●施設の利用費用について
放課後等デイサービスは障害児通所給付費の対象となるサービスです。つまり「受給者証」を取得していれば国や各自治体から利用料の9割が給付されるため、自己で負担する費用は1割で済みます。
利用日数に応じてた利用料(1割負担)を支払うのですが、保護者の前年度の所得によってひと月に負担する費用の上限が決まっていますので、仮に利用する日数が多かったとしても、下記の金額以上の負担を強いられることはありません。
また都道府県や市町村など各自治体によっては独自で助成金などの制度を設けているところもあるので、利用を希望される場合は一度問い合わせてみてもいいかと思います。

【所得毎の負担上限額】
利用者の負担額は原則1割と決まっておりますが、前年度の所得によっては負担額が変動します。

生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円
市町村民税課税世帯(前年度の年間収入がおおむね890万円以下の世帯): 4,600円
上記以外(前年度の年間収入がおおむね890万円を超える世帯): 37,200円
(※2018年2月現在)

施設に利用費用とは別におやつ代や施設のカリキュラムで制作する制作物の材料代などがかかるところがあります。
また通所施設を利用する場合は食費が必要になりますが、これも所得によって費用は変動します。
またこれらも先に述べた通り各自治体で助成制度がある場合もありますので、問い合わせてしてみてください。

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